会計士監査・監査役監査・内部監査って何?
実施する担当者やそれぞれの監査が必要となる会社は?
それぞれの監査の特徴は?
今回はこのような疑問に答えれるように解説します。
こんにちわ。大阪の会計士/税理士の唐木です。
上場会社においては、「会計士による会計監査」の他に、「監査役による監査」「内部監査室による監査」を受けることが通常です。
今回は、「会計士監査」「監査役監査」「内部監査」について、解説します。
「監査役の方」や「内部監査室の方」に参考になると思いますので、ぜひ読んでみてください。
「会計士監査」「監査役監査」「内部監査」の実施者・対象会社・主な目的
それぞれの「監査の実施者」「対象会社」「主な目的」をまとめると下記のようになります。
それぞれ詳細に解説します。
「会計士監査」
まず「会計士監査」ですが、実施者は、「公認会計士又は監査法人」となり、対象となる会社は、「金商法又は会社法監査」を受ける必要がある会社となります。
「会計士監査の目的」は、「金商法・会社法監査を必要とする会社」は、規模が大きく社会的な影響も相当程度あるため、対象会社の財務諸表に問題があると、重要な影響を及ぼしかねないため独立した立場にある公認会計士又は監査法人が会計監査を実施し、財務諸表が適正であることについて合理的な保証を与えることです。
「規模の大きい会社」は、通常多くの「投資家、銀行等の利害関係者」が存在し、これらの「利害関係者」は「会社の財務諸表」が適正であることを前提に投資判断を実施することになります。
当然財務諸表の数字が良いと、「利害関係者」からすると「投資する価値がある会社」と判断することになり、多額の出資や銀行融資を受けることができます。
このため、財務諸表が誰からも監査されず、会社が好きなように財務諸表を作成できることとすると、会社にとって都合のいい財務諸表が作成され、結果として「利害関係者」が被害を被ることになります。
このような事態を防ぐことを目的に「会計士監査」は実施されます。
「会計士監査」は、「業務監査」を目的としておらず、「会計監査」を目的としていることに特徴があると言えます。
そのため、基本的には「会社の経営判断」には関与せず、誤った経営判断であってもその会計処理が適切に実施されていれば問題としないことになります。
当然、不正や違法行為があった場合には、問題としますが、例えば、海外進出をしても難しい業種で会社が海外進出するという判断を行った場合には、それについては問題とせず、適切に会計処理がなされているかという観点で確認することになります。
「会計士監査」は、「公認会計士又は監査法人の独占業務」となるため、資格を保有しない人は実施することができません。
「監査役監査」
次に「監査役監査」は、「監査役」が「監査役設置会社」において実施することになります。
「監査役設置会社」は、会社法において定められている概念であり、株式会社が「監査役」を設置するかどうかは基本的には任意となります。
しかしながら、「取締役会設置会社」においては、「監査役」を設置することが義務付けられている等、一定の制限は存在します。
規模の大きい会社は、複数の取締役を置き「取締役会」を設置することが通常なので、「監査役」を設置することになります。
「監査役」を設置しない会社は、中小企業で、代表者1名で会社経営を営んでいる場合等が想定されます。
「監査役監査」は、「会計監査」と「業務監査」の二つに分かれ、定款で「会計監査」に限定する記載がない限り、両方を実施することになります。
「監査役監査」の主な目的は、「取締役の職務執行の監視」「重点項目を監査すること」を通じて企業活動を合理的に保証することになります。
「監査役」は、取締役の権限が強大であることに対して、「取締役会」や「重要会議」の出席を通じて一定の牽制を行うことで取締役の暴走を未然に阻止したり、例えば、新たな会社の買収をした場合にはその買収会社を監査する等、リスクアプローチにより重点項目を抽出し重点項目に対する監査を実施します。
特に「監査役」は、補助者を置くことも可能ですが、少数の人員になりがちで、時間が少ないことから、企業活動の全てを監査することはできないため、特にリスクの大きいところを監査するリスクアプローチの考え方がとられます。
なお、「会計士監査」を受けている場合には、「会計監査」については、「会計士監査の担当者」との定期的なミーティングや監査の実施状況を確認することで「会計監査人の監査」に問題がないかという観点で監査をすることが通常です。
「監査役監査の特徴」は、企業活動全般に範囲が及ぶため、範囲が広く、全ての範囲を監査することは実質的に不可能であることから、絶対的保証ではなく、合理的保証となっている点といえます。
監査役は、会計監査人と異なり、内部の人間であることから、経営判断の妥当性についても責任を負うかどうかについて、議論がある点にも特徴があります。
「内部監査」
最後に「内部監査」は、企業の一つの部門であり、「社長直轄の部門」である「内部監査室」の担当者が上場会社又は上場準備会社において実施する監査となります。
目的は、「社長直属の部門」で内部の監査を実施することで問題点を把握して、改善することで不正や違法行為を防止したり、業務の効率化を図ったり、JSOX制度を整備・運用することにあります。
基本的にJSOXの担当部門は「内部監査室」となり、金商法によって、提出が求められる「内部統制報告書」の作成部署も「内部監査室」となります。
会社は、上場後3年間の猶予がある場合を除いて、「内部統制報告書」に対する監査人の意見を記載した報告書である、「内部統制監査報告書」を入手する必要があります。
このため、「会計監査人」は内部統制の監査を実施する必要があるため、「内部監査人」と「会計監査人」は、JSOXのスケジュール調整等必要に応じてコミュニケーションをとります。
また、四半期の結果報告も兼ねて、3か月に一度程度、「会計監査人」「監査役」「内部監査室」の3者で報告会を実施することが通常で、これを「三様監査」と呼び、上場準備の段階では基本的に実施することがマストとなります。
「内部監査の特徴」としては、「内部監査」は「社長直属の部門」で問題点を把握して改善をすることに重きが置かれていることから、「監査役監査」に比べて、現場に近いという点が挙げられます。
JSOXの観点から、必要なコントロールが抜けていないかを見たりする等、場合によっては現場の仕事の進め方を変えることが必要になることもあります。
まとめ
- 会計士監査は、公認会計士又は監査法人が実施し、利害関係者が多く財務諸表の適正性を担保する必要がある上場会社や会社法上の大会社を対象に行われる
- 監査役監査は、監査役が実施し、会社法に従い「取締役の職務執行の監視」「重点項目を監査」することを通じて企業活動を合理的に保証するために行われる
- 内部監査は、社長直属の部署である内部監査室が実施し、上場会社や上場準備会社が社内の内部統制を適切に整備・運用をするために行われる
終わりに
今回は、「会計士監査」「監査役監査」「内部監査」について解説しました。
監査にも様々な種類があるため、それぞれの違いを理解することが重要です。
ざっくりと、「外部の会計士が実施する会計監査」「社内でも役員である監査役が実施する監査役監査」「社内の社長直轄の部門である内部監査室が実施する内部監査」というくくりで押さえておけば良いと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは!