商業登記って何?
商業登記を代行できる専門家は?
今回はこのような疑問に答えれるようにわかりやすく解説します。
こんにちわ。大阪の会計士/税理士の唐木です。
登記の専門家として、「司法書士」という職業があります。
登記は、様々な権利や義務の変更履歴等を国が管理する帳簿である登記簿に載せて公に権利や義務を示す制度のことです。
登記をすることにより、例えば、目に見えない土地の権利・義務として、所有権や抵当権を公に示すことができます。
「司法書士」については、登記の専門家であることから、全ての登記を代行することができます。
具体的には、不動産の所有権の移転等の「不動産登記」、債権の譲渡等の「動産譲渡登記」、会社設立等の「商業登記」の3種類です。
今回は、その中の「商業登記」について、解説したいと思います。
商業登記の種類
商業登記といっても様々ありますが、株式会社での商業登記は、例えば以下のようなものがあります。
- 設立登記
- 役員変更登記
- 本店移転登記
- 商号や目的の変更登記
- 公告方法の変更登記
- 取締役会や監査役設置の廃止登記
商業登記が主に出てくるのは会社を設立するときや、会社関係で何らかの変更や廃止があった場合に登記を修正する際です。
登記は、専門的な知識を要するのと、そもそも登記をする機会はそんなにないため、専門家に代行を依頼することが多いです。
商業登記を代行できる専門家
登記の手続きは登記の専門家である「司法書士」の独占業務とされているため、基本的には代行することができません。
しかしながら、「司法書士」以外に例外的に「商業登記」を代行することができる専門家がいます。
「公認会計士」
「公認会計士」は、業務に付随するものに限り、「商業登記」を代行することができるものと解されています。
これは、昭和25年7月6日付の民事局長の回答により、「公認会計士法」の第2条2項により「商業登記」の代行を実施できるとされているためです。
「公認会計士法」第2条2項
「公認会計士」は、前項に規定する業務のほか、「公認会計士」の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。
ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一方「税理士」や「行政書士」については、「公認会計士法」のような、包括的な条項がないことから、実施することはできないとされています。
なお、「税理士」については、昭和35年3月28日付の民事局長の回答により実施できないことが明言されています。
「弁護士」
「弁護士」についても、「弁護士法」第3条1項の規定により、登記の代行を行うことができます。
「弁護士」は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
まとめ
- 登記は、様々な権利や義務の変更履歴等を国が管理する帳簿である登記簿に載せて公に権利や義務を示す制度である。
- 登記の種類は、「不動産登記」「動産譲渡登記」「商業登記」の3種類である。
- 会社に関わる登記は、「商業登記」である。
- 「商業登記」の代行は、登記の専門家である「司法書士」の他に、「公認会計士」「弁護士」が行える。
終わりに
今回は「商業登記」について解説しました。
「商業登記」を代行できるのは、「司法書士」「弁護士」「公認会計士」ですが、多くは「司法書士」が行っています。
また、「司法書士」と提携している税理士事務所もそれなりにあります。
実際の会社の設立方法について、こちらの記事で解説していますのでぜひ併せて読んでみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは!